交通事故のむちうちの事案において、脊椎の変性所見があったとしても、
それが経年性の変性である場合には、自賠責保険における後遺障害等級12
級13号は認定されないといわれることがあります。
しかし、結論としてそれは正しくはありません。
後遺障害等級12級13号が認定されるためには、局部に頑固な神経症状
を残すものであることが必要です。
局部に頑固な神経症状を残すものであるとされるには、他覚的所見により
医学的に証明できることが必要です。
上記証明ができれば、経年性変化による変性所見であったとしても、後遺
障害等級12級13号が認定される可能性があるのです。
実例として、経年性変化により後遺障害等級12級13号が認定された例
もあります。
この時の自賠責は、「提出の画像上、経年性変化に伴う脊髄への圧迫所見
が認められること」を指摘し、合わせて「画像所見と整合する腱反射等の神
経学的検査における異常所見が認められること」等を指摘して、結論として
後遺障害等級12級13号を認定しました。
確かに、経年性変化に伴う脊髄への圧迫所見だけでは、医学的に証明でき
るとはいえず、14級9号にとどまるとの認定をされると思われます。
しかし、それに加えて神経学的検査の結果もあると、後遺障害等級12級
13号が認定される可能性があるのです。
弁護士でもこのことを知らない可能性があり、認定される可能性がないと
の説明を受ける可能性がありますので、知っておくとよいかもしれません。