以前に一度でも執行猶予を受けていると、再度執行猶予を受けることは
できないと誤解されているかががいるようです。
実際には、そのようなことはなく、以前に一度執行猶予を受けている方
でも執行猶予を受けることはできます。
再度執行猶予を受けることを再度の執行猶予ということがあります。
ここでも誤解されている方もいますが、以前に執行猶予を受けたことが
ある方が、再度執行猶予を受けることの全てを再度の執行猶予というわ
けではありません。
再度の執行猶予は、執行猶予中に罪を犯した者にもう一度執行猶予を与
える場合に使います。
再度の執行猶予が付される条件はかなり厳しいですが、認められないわ
けではありません。
これに対し、執行猶予期間を経過した後に再度罪を犯した人が執行猶予
を受けるのは、同じく厳しくはありますが、再度の執行猶予ほどの厳し
さではありません。
疾呼猶予の獲得を希望している方は、弁護士に相談されるとよいと思い
ます。
なお、前刑と同種の犯罪をしてしまい、再度の執行猶予を希望する場合
には、再犯防止措置をしっかりと考えるべきだと思います。
前刑の再犯防止措置と同じでは、再犯防止が図れない可能性が高いから
です。
前回の問題、失敗点を確認し、分析したうえで、どのようにしたら再犯
防止が図れるか、よく検討しないと、執行猶予が得られなかったり、得
られたとしても再度犯罪をしてしまい、意味がなくなってしまう可能性
があります。
弁護士とよく相談して検討するとよいと思います。