民事訴訟の手続きの一つとして書面による準備手続きがあります。
通常、裁判においては、各当事者や代理人弁護士が実際に裁判所にいって
手続を行います。
ただ、すべての裁判において、必ず当事者や代理人弁護士が裁判所に行く
ことを必要としてしまうと、日程の調整が難しくなり、裁判がなかなか進
まなくなってしまうことがあります。
そのような場合に取りうる手段の一つとして書面による準備手続きがあり
ます。
書面による準備手続きは。当事者双方やその代理人がいずれも裁判所に行
かなくても実施できる手続ですので、日程の調整はかなりしやすくなりま
す。
書面による準備手続きでは、当事者が準備書面を提出すること等により、
争点を整理することができる手続きですが、準備書面を陳述することや
証拠を採用すること、証拠の取り調べをすること等はできないとされて
います。
そのため、そのようなことが必要な場合には取りづらい手続きであると
もいえます。
それでも、後日に正式な口頭弁論等を実施することで、そのような不都
合は事実上解消できるものと思われます。
これまでもあまり利用された経験のない手続きですし、WEBを利用し
た手続きの利用が拡大されると、利用する機会がさらに少なくなるよう
な印象を受けます。
ただ、このような手続きもあるということを知っておくとよいかもしれ
ません。