来月からいわゆる成人年齢の引き下げが行われます。
もともと、民法は、「年齢二十歳をもって、成年とする。」としていました。
この規定は長い間改訂されていませんでしたが、平成30年6月13日、民法の
一部を改正する法律(成年年齢関係)により改訂され、令和4年4月1日から施
行されることとされています。
成年年齢の引き下げにより、これまで未成年者として保護されていた年齢の人が
保護されなくなることがあります。
民法では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なけれ
ばならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、こ
の限りでない。」、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」
とされています。
そのため、20歳未満の人が行った法律行為は、取り消すことができ、自分に不
利な契約をしてしまった場合でも、保護されるケースが多くありました。
今後は、18歳、19歳でも成年として扱われるため、未成年者の法律行為とし
て取り消すことができず、保護されなくなるというケースが生じるようになると
考えられます。
また、個別法により成年年齢が修正されるケースもあります。
これまでは20歳に達しているかどうかで考えればよかったものが、個別法ごと
に成年年齢を確認しなければならなくなり、わかりづらくなったところもあると
思います。
それほど多くの人に影響が生じるわけではありませんが、今後、弁護士への相談
も増えてくることが想定されます。
その都度、問題となる成年年齢が何歳であるか、確認する必要が生じます。