裁判記録が欲しい場合、裁判所で閲覧謄写をすることが考えられます。
裁判所が近い場合や別件でその裁判所に行く機会がある場合であれば、
比較的閲覧謄写はしやすくはあります。
ただ、必ずしもそのような場合ではないこともあります。
そのような場合、弁護士は、第三者に事件記録の謄写を依頼すること
があります。
その一つの方法として、司法協会に依頼することがあります。
司法協会は、東京地方、高等、簡易裁判所内庁舎内に複写事業部があ
り、各地の裁判所庁舎内に出張所が設置されています。
一部についてはさらに出張所から出張して対応できるところもありま
す。
司法協会に謄写を依頼する場合、委任状を作成して司法協会に送りま
す。
委任状の書式は、司法協会のホームページからダウンロードできます。
書式に加えて委任状の記入例もダウンロードできるようになっていま
す。
必要事項を記入した委任状を司法協会に送ると、司法協会の担当者が
事件記録の謄写を行い、事務所に郵送してくれます。
委任状を送付するだけで足りる場合もありますが、事前に裁判所に閲
覧謄写申請をしておく必要がある場合もあります。
どのような資料の謄写を申請するかによっても異なりますので、事前
に確認しておくと安心です。
司法協会以外にも閲覧謄写に対応する業者はありますので、その時々
によって依頼する先は変わります。