破産手続きの申し立てをする際に、すでに訴訟中の債権者がいる場合があります。
そのような場合、破産の申立準備中は、申立代理人弁護士が訴訟について対応するこ
とが想定されます。
実際に、申立代理人として申立準備中に訴訟対応をすることもあります。
多くの場合には、破産手続申立を行い、開始決定を受けたうえで、その旨を明らかに
すれば、訴訟は取り下げられて終了することが多いと感じます。
勝訴してもお金の支払いを受けられる可能性がなく、そこに時間や費用や労力をかけ
てもすべて無駄になってしまうからではないかと思います。
ただ、配当が発生するようなケースでは、訴訟が取り下げられることなく継続される
ことがあります。
請求されている債権に特に異議がない場合には、それを前提に配当がなされますが、
異議が出された場合には、破産管財人が訴訟を受継します。
ただ、当然に受継されるわけではなく、そのための手続がとられた場合に限られます。
管財人が受継した訴訟で請求されていた債権は、判決により請求が認容された場合や
管財人との間で請求を認める内容での和解が成立した場合、その額を前提に按分比例
による配当が行われます。