今日、令和5年度税制改正大綱が発表されました。
税制改正大綱そのものが何らかの効力を及ぼすものではありませんが、今後、これに沿った法案等が成立することが見込まれます。
課税対象となる人は、税制改正大綱の内容を踏まえたうえで、対応をしなければならなくなる可能性があります。
既に報道等もされているため、ご存知の方も多いかと思いますが、今回の税制改正大綱では、NISAについての変更が盛り込まれています。
これまで120万円であった年間の投資可能額が、年間360万円と3倍の増額されています。
非課税限度額も、これまでの800万円から1800万円と2倍以上に増額されています。
これにより、貯蓄から投資へという流れを作りたいという意向のようです。
日本人の家計の金融資産のうち、いわゆるタンス預金にあたる現金は、2022年3月末時点で105兆円あり、日本国全体でみると投資余力は相当にあるといえます。
また、相続税については、これまで相続開始前3年以内に行われた生前贈与について、相続税の課税価格に加算されていたものが、相続開始前7年以内に伸長されています。
この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用するとされていますので、今すぐに影響が出るわけではありません。
ただ、今後生前贈与を考えている方は、生前贈与の時期について、検討する必要があるかもしれません。
いずれも弁護士の仕事に直接影響が出るものではありませんが、相続税に関する改正は、今後の遺産分割や遺言作成等において考慮される可能性があるものであり、弁護士の仕事にも一定の影響が出る可能性があります。
税制改正は、弁護士としても把握しておいた方がよいように思います。