弁護士の仕事の一つに任意整理があります。
任意整理は、個別に債権者と交渉し、残債務の返済条件を決めるものです。
各債権者ごとに一定の傾向があるので、それを踏まえて交渉するとよい結果となりやすいと思います。
交渉に際しては、各債権者ごとの傾向と相談者の方の特性を踏まえて対応します。
ただ、各債権者の対応は、その時によって異なりますので、そのときその債権者がどういう方針をとっているかも踏まえて対応します。
それ次第では、そもそも任意整理ではなく破産や個人再生といった法的整理を選択する方が良いこともあります。
コロナ禍で、全体的に任意整理を希望されて相談に来られる方が減少した印象でしたが、最近は、やや任意整理希望の方が増えたように感じます。
多くの方の収入が減少し、任意整理が厳しい状況が続いていましたが、最近は収入も戻り、任意整理ができるようになったという見方もできるかもしれません。
もしかしたら、これまでは任意整理の必要がなかった方が、収入の減少や物価高により生活が厳しくなり、任意整理せざるを得なくなったという見方もできるかもしれません。
もし、後者であるとすれば、今後、また任意整理が減少し、破産、個人再生希望の方が増えるかもしれませんし、そもそも、任意整理、破産、個人再生の全てが増加するかもしれません。