10月からインボイス制度が始まりました。
インボイスとは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書等のこととされています。
事業者にとって必要なものであり、一般の消費者には必要性は必ずしもないものです。
インボイスそのものの相談は、税務の問題であり、税理士さんの業務範囲ですので、弁護士が相談を受けることはあまりないと思われます。
ただ、弁護士も、事業者としての性質を有するため、インボイス制度と無関係ではありません。
また、インボイス制度に伴う紛争については、弁護士の業務分野にもなりえます。
例えば、インボイスに伴う下請法違反などです。
インボイス制度の開始により、インボイス発行事業者でない業者との取引を打ち切ったり、消費税分の減額を求めたりすると、違法となることがあります。
違法な対応を取らないように注意が必要です。
インボイス制度については、10月1日付の政府広報オンラインで、詳しく説明されています。
これを読むと、インボイス制度についてある程度理解できるのではないかと思います。
インボイス制度についてしっかりと理解し、適切な対応が取れるようにしておくとよいと思います。
場合によっては、弁護士に相談することも必要かもしれません。