大麻は、法律により所持等が禁止されている薬物の一つです。
これまで、大麻については、所持罪は規定されているものの使用罪がありませんでした。
その理由として、麻が比較的身近にあり、
その意味では、やや特殊な位置づけの薬物であるといえます。
今回、大麻を規制する大麻取締法改正案が可決され、大麻使用罪が新設されました。
施行はまだですので、現時点では、大麻使用罪で捕まることはありませんが、施行後は大麻使用罪で捕まることがあります。
改正の理由の一つには、若年層での大麻使用の広がりがあるようです。
弁護士活動の実体験としても、大麻の事件は多く、青少年の大麻がらみの事件も少なくない印象です。
この法改正により、大麻使用が少なくなり、青少年の保護につながればよいなと思いますが、他の薬物の使用状況や大麻の使用自体は既に規制されていることを踏まえると、大麻使用罪を新設するだけではなかなか難しいかもしれないなと思います。
法規制だけではなく、青少年が大麻含めた薬物に触れる環境をできる限り少なくする、薬物を使用してしまった人が、再度薬物を使用することがないように支援すること等も必要だという意見もききます。
それでも、今回の法改正が、青少年の保護に少しでもつながればよいと思います。