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日本版DBS法

先日、社内の研修で日本版DBS法について勉強しました。

日本版DBS法は、子供に接する一定の仕事に従事する業務について、事業者が、雇用等する人に性犯罪歴がないかを照会できることを定めた法律です。

日本版とされているのは、もともとイギリスの制度であるDBS制度を参考に作成されているからです。

具体的な対象事業は、学校や民間の教育、保育事業等であり、対象となるのは、教師、保育士、塾講師等です。

対象となる犯罪は、特定性犯罪とされており、一部の犯罪に限定されています。

また、いわゆる前科と呼ばれるものに限定され、不起訴処分となったものについては、対象外とされています。

この辺りは、どこまで対象とするか等について、議論がなされています。

 

犯罪歴の確認は、こども家庭庁に対して行います。

こども家庭庁は、法務大臣に照会し、法務大臣からの回答を得て、書面で事業者に回答します。

犯罪事実がない場合には、そのまま事業者に回答が出されますが、犯罪歴がある場合には、事前に対象者本人に事前通知がなされます。

事前通知を受けた対象者本人が、事前通知を受けて内定辞退する等した場合、事業者の申請は却下され、回答書面は不交付となります。

 

制度開始直後は、該当する可能性のある事業者の方から、弁護士への問い合わせが増えるかもしれませんので、企業法務を担当する弁護士は、おさえておいた方がよいように思います。