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無罪判決

刑事裁判で、犯罪事実が認定されないときに、無罪判決が出されます。

以前に比べると、無罪判決のニュースをみることが増えたように感じます。

 

刑事裁判では、合理的な疑いを入れない程度の証明が求められ、この証明責任を検察官が負っています。

具体的には、裁判官が、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることができた場合に有罪判決が出されます。

無罪判決が出されるということは、検察官が、刑事裁判で求められる程度の証明ができなかったということです。

証明ができなかった理由は事件ごとに様々ありますが、十分な証拠がなかった場合がその一つとして挙げられます。

どこまでの証拠があれば、証明の程度として十分かということは、一概には判断できませんが、少なくとも、起訴して刑事裁判とした以上、検察官としては十分な証拠が揃っていると判断していたはずです。

それにもかかわらず、無罪判決が出されるということは検察官の見立てが結果論ではありますが間違っていたということになります。

 

証明は、刑事裁判だけでなく、民事裁判でも求められるものです。

ただ、刑事裁判で求められる証明の程度は、民事事件において求められる証明の程度とは異なっており、刑事事件で求められる証明の程度の方が重くなっています。

無実の人が、誤って有罪とされ、処罰されることを防ぐために、このようなルールが設けられています。

無実の人が処罰されることのないようにしないといけません。