平成29年11月

今日から11月ですね。

 

少し前からかなり気温が下がって寒くなってきました。

東京都内でもコートを着ている人が多くなってきています。

 

 

今月は,司法修習生が修習を終えるための試験である通称2回試験があります。

2回試験は特殊な試験であり,1番の特徴は,パンチ穴のあいた解答用紙を,配布

された紐でつづらなければならないという点です。

今年もそうかはわかりませんが,紐でつづれていないというだけで不合格になる,

厳しい(おそろしい)試験です。

 

毎年,紐に関して事前に注意喚起がされるのですが,それでも毎年のように紐で

つづれずに不合格となる人が出ていると聞いています。

今年もその制度があるのであれば,司法修習生にはぜひとも気を付けていただき

たいですね。

 

ただし,紐を気にしすぎて回答がおろそかになってしまうと不合格になってしまう

可能性があります。

そうなってしまっては意味がありませんので,紐は気にしすぎない程度に気にして

回答に集中していただきたいです。

 

私が試験を受けた時には,配布された解答用紙を試験開始後すぐにすべて紐でつづって

しまうのがよいと教わりました。

回答が終わってから紐でつづろうとすると,焦ってうまく紐でつづれなくなって

しまうことがあるそうなので,予め紐でつづってしまうのが良いのだそうです。

 

今年は,紐でつづれないというだけで不合格になる人がいないといいですね。

 

2回試験は,5日間にわたって行われる,非常にハードな試験です。

その間の体調管理も重要です。

試験でしっかりと実力を発揮するために,日ごろから体調管理に気を付けなければなりません。

 

遠方から通っている人は,近くのホテルに宿泊して試験を受ける人もいます。

私も,近くのホテルをとって試験に臨んだ記憶があります。

どうしても遠方から通っていると,電車の遅延等により試験開始時刻に間に合わず,

それによって不合格となってしまうリスクがあります。

近くのホテルは早めに予約しておかないと,いっぱいになってしまうと聞きましたので,

早めに予約しておくことが重要です。

 

万が一2回試験に不合格となってしまうと,翌年,再度2回試験を受けなければなりません。

2回試験は,1年に1回しかありませんので,1年間,法曹になるのが遅れてしまいます。

法律事務所に就職する予定の人は,内定が取り消されてしまうことが多いと聞いています

ので,その影響は非常に大きいです。

 

2回試験に不合格になる人は,必ずしも司法修習中の成績が悪かった人とは限らないようです。

成績の良かった人が不合格になることも多いようです。

そのため,2回試験に不合格となるかどうかは,くじ引きみたいなものだと言われていました。

ただ,しっかりと勉強しておかなければ回答できませんので,それでも勉強しておく必要は

あります。

 

不合格になったときのことはあまり考えず,集中して試験に臨んでいただきたいです。

プレスバターサンド

東京駅で販売されているらしい,お菓子です。

 

中にトロトロのバターとキャラメルが入っており,外のサクサク感とあわさって

とてもおいしかったです。

もっと,中のバターとキャラメルは固いかと思っていましたが,いい感じでした。

 

お土産にもよさそうです。

 

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終日尋問2

今日も東京地裁で終日尋問がありました。

 

今日も終日集中力切らさずにやり切れました。

衆議院選挙2017年

今日は,衆議院議員選挙がありました。

 

台風の中で投票に行かれた方は大変だったと思います。

 

私も夕方選挙に行ってきましたが,たまたま雨が少し弱まっていたようで

そこまで大変ではなかったのでよかったです。

 

今回の選挙では,友人が東京都内で立候補していたので,陰ながら応援

しています。

終日尋問1

今日は,東京地裁で終日尋問がありました。

 

終日尋問がある裁判というのは,比較的珍しいと思います。

 

 

当日も大変ですが,事前準備も大変です。

 

次回も終日集中を切らさず頑張ります。

尋問

今日は,松戸で尋問がありました。

 

尋問の準備で大切なことは,矛盾が生じないことです。

陳述書で記載したこと,準備書面に記載したことと矛盾が生じてしまうと,

話したことの信用性が低下してしまいます。

 

裁判所は独特の雰囲気があり,一般の方は,緊張してしまい,自分で何を

話しているのかわからなくなる,記憶が飛んでしまい,間違ったことを

言ってしまうなどの事態が生じることがあります。

 

常に冷静にいていただくこと,弁護士ができる限りのフォローをすることが大切です。

国選の打診

今週は,国選の待機日がありました。

待機日には特に何も国選の打診はありませんでしたが,それ以降に立て続けに国選の

打診がありました。

 

東京は,国選事件の受任を希望する人が多く,普段はあまり国選の打診が来ることは

ありませんので,少し珍しい一週間でした。

 

 

AI

最近,AIについて話題になっています。

 

弁護士の仕事の大半がAIにとって代わられるため,弁護士の仕事もなくなるのでは

ないかともいわれています。

実際にどのようになるかは,まだまだ分からない点が多いですが,AIが発展して

いろいろと検索しやすくなると,業務効率は上がるだろうなと思います。

 

現状,法律も裁判例も多数あり,そのすべてから必要な情報を検索するためには,多く

の時間と労力を要します。

場合によっては,数百件の裁判例を確認して,有用な情報を探し出すこともあり,その

一件の事件のために,数時間を要することもあります。

 

AIが発展すると,この作業が,一瞬で終わる可能性があります。

そうなると,これまで情報収集に要していた時間が短縮でき,その分,より多くの方の

事件に対応することができます。

医師との対応

交通事故により怪我をした場合には,病院や接骨院・整骨院で治療を受ける方が多いです。

中には,鍼灸院で鍼灸治療を受けている方もいます。

 

交通事故により負った怪我の治療を鍼灸院で受ける場合,原則として医師の同意をと得て

おく必要があります。

接骨院・整骨院で治療を受ける場合には,必ずしも医師の同意を得ておく必要はありませんが,

現状の裁判所の考え方を前提とすれば,医師の同意を得ておく方が安心できます。

 

交通事故被害者の中には,医師と対立してしまう方もいます。

このようなことはできる限り避けるべきであり,医師とは良好な関係を築くようにするか,

なかなか築けないような場合には,通院先を変更するほうが良いと思います。

 

医師と対立してしまうと,最良な治療を受けられない可能性があります。

医師は,応招義務があるため,対立していても治療自体は受けられます。

医師がプロである以上,感情とは関係なく,最良の治療ができるとも思えます。

しかし,医師も人間であるため,感情が結果に全く影響しないとは言い切れません。

最良な治療が受けられなければ,本来完治したはずのものが,完治しないままになってしまう

可能性もあります。

完治したとしても,本来の治療期間よりも長期化してしまう可能性もあります。

鍼灸院での鍼灸治療に対する同意が得られない可能性もありますし,接骨院・整骨院での治療

に対する同意が得られない可能性もあります。

 

治療の終了後も,加害者側との交渉にあたり,医師の意見が必要となることもあります。

加害者側から医師に対し,医療照会が行われる場合もあります。

その際,医師と対立していると,医師の意見が全くもらえなかったり,もらえたとしても不十分

であったりする可能性があります。

医療照会において,被害者に有利な点が記載されなかったり,被害者にとって不利な表現で記載

されてしまったりする可能性もあります。

 

医師と対立して,被害者にメリットとなることはないといってよいと思います。

医師との関係は,できる限り良好に保っておく方が,最終的には良い結果となる可能性が高いと

思います。

 

医師との関係を良好に保つことだけでなく,医師との対応においては,自己の症状等をどのように

伝えるかに注意をする必要があります。

医師に伝えた事項は,通常カルテや診断書等に記載されます。

 

問題が生じた際に,カルテや診断書等に記載された事項をもとに法的な判断をするのは医師では

なく,事情を知らない裁判官や,後遺障害の審査担当者等の第三者です。

カルテや診断書等にどのような書かれ方をするかによっては,被害者が意図していた内容とは

異なった意味に解釈される可能性があります。

そのため,医師に自己の症状等を伝える際には,医師に適切に伝わるかという点だけでなく,

第三者がカルテや診断書等の記載を読んだ際に,どのように解釈するかという点も意識しておく

必要があります。

 

なかなか難易度の高いものではありますが,これだけは,被害者自身が対応しなければならず,

弁護士が代わりに対応できるものではありません。

被害者自身で頑張っていただかなければなりません。

 

どのような点に注意するべきかは,弁護士等に,事前に確認しておくとよいと思います。

 

交通事故に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

医師の意見書

交通事故の案件では,被害者が自分の損害が賠償されるべきことについて立証

責任を負います。

 

多くの交通事故事案では争いになりませんが,事故と負傷との因果関係や,

後遺障害の内容,程度について争われた場合等には,医師の意見書を提出

することがあります。

 

被害者側が提出する場合だけでなく,加害者側からも,医師の意見書が提出

されることがあります。

特に訴訟等になった場合には,私の経験上,非常に多くの場合に医師の意見書が

提出されているように感じます。

 

加害者側が提出する意見書は,ほぼすべて被害者に不利な意見が記載されています。

被害者に有利な内容が一部記載されていることもありますが,ごく稀です。

本当に稀に,これで出していいのか?というような意見書が出されることがあり

ますが。。。

 

加害者側から意見書が提出された場合,被害者側の主張を認めさせるためには,

加害者側から提出された意見書の内容を争わなければなりません。

 

争う方法は様々なものがありますが,どの手段を採用するかは,費用対効果の

観点から検討します。

加害者側から先に意見書が提出された場合には,被害者側からも医師の意見書を

提出することが考えられます。

この場合,いずれの意見書の方が信用できるのか,という問題が生じます。

 

被害者側の意見書の作成者が,事故当初から継続して治療を担当していた

主治医である場合には,被害者側の提出した意見書の作成者が,被害者の

身体を直接診察し,治療経過,症状経過等を最もよく把握している主治医

であることを指摘します。

加害者側の意見書に対しては,作成者が,被害者の身体を直接診察したこと

もなく,単にカルテ等書面上の記載だけをもとにして作成されていることを

指摘します。

その上で,情報量の差からして,明らかに,主治医の作成した意見書の方が

信用性が高いことを主張します。

 

あくまでも一つの例ですが,主張はしやすいですし,誰から見ても否定しき

れないものだと思います。

 

ただし,被害者側の意見書の作成者も主治医でない場合には使えません。

主治医の意見書であったとしても,途中で通院先が変更されているなどし,

主治医の診療期間が短い場合には,使いづらくなります。

 

 

主治医以外でも意見書の作成をする医師はいますので,上記の主張が使え

ない場合も増えていると思います。

 

そのような場合には,対応方法を変更しなければなりません。

 

一つの対応方法の例としては,加害者側から提出された意見書を医師に

渡し,そのうえで,医学的観点から反論する意見書の作成を依頼する

方法が考えられます。

 

これにより,加害者側の意見書には,医学的な観点から問題点がある

ことを指摘できます。

被害者側の意見書は,医学的な観点から意見が記載されており,特段

問題点はないので信用でき,相対的に信用性が高いと主張できます。

 

誰が見ても明らかに間違っているような点がある場合には,あえて

医師に意見書の作成を依頼しない場合もあります。

文献等を提出するだけで足りる場合には,文献を提出し,それをもとに

主張するだけの場合もあります。

 

当然,実際の事案に応じて適切な対応方法が何かは変わりますし,

上記の対応をとるにしても,どのような内容にするかは変わります。

 

被害者側の主張に対しては,加害者側から当然反論ができますので,

それにどのように対応するかも事案により変わります。