そろそろ70期司法修習生の修習地が決まる頃かと思います。
個人的には,東京等の大規模庁よりも大分等の小規模庁の方が,お勧めです。
修習生の数が少ない方が面倒見がよいと感じますし,何より,小規模庁であれば全員経験できることが,大規模庁だと一部の人しか経験できないことがあるからです。
ただ,実家から通う場合と比較すると,どうしても生活費の負担が重くなることと,東京等で就職を希望する場合の就活の困難さが気にかかります。
そろそろ70期司法修習生の修習地が決まる頃かと思います。
個人的には,東京等の大規模庁よりも大分等の小規模庁の方が,お勧めです。
修習生の数が少ない方が面倒見がよいと感じますし,何より,小規模庁であれば全員経験できることが,大規模庁だと一部の人しか経験できないことがあるからです。
ただ,実家から通う場合と比較すると,どうしても生活費の負担が重くなることと,東京等で就職を希望する場合の就活の困難さが気にかかります。
交通事故被害者の方が,確定申告をしていないことにより,休業損害の支払いが受けられないケースが
多々あります。
確定申告をしていない場合,確定申告が必要のない程度の収入しかないと判断されることが多いようです。
確定申告がない場合であっても,他の資料により収入の認定がされることもありますので,気になる方は,
一度弁護士にご相談いただくとよいと思います。
自賠責保険の後遺障害等級認定において,非該当と判断された被害者の方の件で,
後遺障害に対する賠償を認める判決を得ることができました。
非常に少ないですが,自賠責保険において後遺障害等級認定が認められなかった
方について,裁判所において,後遺障害に対する賠償が認められる場合があります。
どのような場合に裁判で認められるかは,明確な基準があるわけではないため,
裁判してみなければ,実際に賠償が認められるかわからないことが多いです。
自賠責保険において非該当の判断を受けた方は,弁護士に相談して,あきらめずに
裁判をしてみるのも一つの方法だと思います。
個人再生において,住宅ローンを残したまま手続を進めることがあります。
住宅ローンを残して手続を進めるためには,その住宅が,自分の居住用不動産
である必要があります。
自分で住んでいる場合には特に問題にはなりませんが,単身赴任等で住んで
いない場合に問題となります。
自分で住んでいない場合でも,住んでいないことが一時的であるような
場合には,自分の居住用不動産として,住宅ローンを残して個人再生
手続を行うことができます。
何年間まで一時的と判断されるかは,明確にはされていませんが,2,3年
程度であれば,許容されることがあるようです。
事案によって,許容されるかどうかは異なりますので,弁護士等の専門家と
相談しながら,慎重に判断するほうがよいと思います。
もうすぐ夏休みです。
裁判所も夏休みに入ります。
裁判所の夏休みは,各部ごとに時期が異なります。
そのため,裁判所自体は,毎日あいています。
弁護士としては,どのタイミングで夏休みをとるか迷います。
会社の経営者の方も事故にあうことはあります。
会社の経営者の方が事故にあった場合,休業損害が認められるか,という
問題が生じることがあります。
一般に,会社の経営者の方は,役員報酬を受け取っており,休業してもしな
くても収入が減少しないため,休業損害は認められないことが多いです。
加害者側保険会社からも否定され,それを理由として弁護士に相談に来られる
方も多くいます。
実際には,会社の経営者の多くは,自分が休業しなければならなくなった場合,
自分の収入をそのまま会社に対する貸付として計上し,会社に現金を戻して
自分では事実上報酬を受け取らないことがかなりあります。
そうすると,実質的には収入減少があるため,会社の経営者の方にも休業
損害が認められてもよいように思います。
しかし,会社に対する貸付は,いずれは返してもらえるものという扱いである
ため,裁判所はほとんど休業損害を認めません。
いろいろチャレンジしてはみますが,形式上,損害が生じていないため,これを
認めさせるのは極めて難しいと感じます。
弁護士と司法書士とは,取り扱う事件について,重複する部分が多くあります。
司法書士は,紛争の目的物の価額が140万円を超るものについては取り扱うことができないとされています。
この,140万円を超えるか否かを,どのようにして判断するのか,について,司法書士会と弁護士会とで見解が分かれていました。
この点について,最高裁判所が判断をしていますが,最高裁判所は,140万円を超えるか否かについて,
受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,個別の債権の価額を基準として判断するとしました。
最高裁判所の判断により,判断基準が明確化されたので,今後は,この件で,問題が生じることは少なくなると思います。
交通事故により,車両が全損となった場合,買替諸費用が賠償対象であるか問題と
なることがあります。
多くの場合,請求がなければ,保険会社が積極的に買替諸費用を賠償することは
ないと思います。
請求したとしても,車両の買い替えがなされていなければ,買替諸費用は賠償しない
と言われることも多くあります。
しかし,多くの裁判例では,買替前であっても,買替諸費用の賠償を認めており,
弁護士がそれを踏まえて交渉すると,ほとんどの場合,いくらかは買替諸費用の
賠償を認めるように感じます。
諸費用の額自体は,それほど大きくはありませんが,車両本体価格の賠償額のみ
では,車両を購入するのが難しいことも多いため,意外と重要な費目であると
思います。
自動車事故において,損傷がいわゆるフレームにまで及んでいるかは
重要な点だと思います。
フレームにまで損傷が及んでいたとしても,修理自体不可能と判断
されるわけではありませんが,安全性への影響については不明であり,
修理して乗り続けることは進めないと修理業者の方から言われるケース
がかなりあります。
そのため,フレームにまで損傷が及んでいるケースでは,買替を選択
される方が多くいます。
ただし,買替に要する費用は,経済的全損でない限り,通常賠償され
ませんので,買い替えるかどうかの判断は難しいと思います。
優先道路と劣後道路が交差するところでは,劣後道路に一時停止規制がされていることが
あります。
優先道路を直進走行する車両と,劣後道路から一時停止規制に違反して交差点に進入した
車両との衝突事故において,過失割合が問題となることがあります。
この事故における基本的過失割合は,優先車10対劣後車90とされています。
そのため,多くのケースで,この事故については,過失割合が10対90で話し合いが
されています。
しかし,同種事故において,優先車の過失割合を否定している裁判例があり,実際,
裁判所の和解案においても,優先車の過失割合を否定する和解案が出されることが
よくあります。
高等裁判所の裁判例でもあり,比較的使いやすい裁判例です。
なお,優先道路に該当するかどうかは,一般の方の感覚と異なることが多いので
優先道路該当性は,弁護士等の専門家に確認されたほうがよいと思います。