慰謝料の算定基準(赤い本)

弁護士がよく使用する赤い本の慰謝料算定基準が少し変更されています。

 

以前は,別表Ⅰの適用に際しては,長期かつ不規則な通院の場合実日数の3.5倍程度を慰謝料

算定のための通院期間の目安とすることがあるとしていたのが,通院が長期にわたる場合,症状,

治療内容,通院頻度をふまえ実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする

こともあるとされました。

 

また別表Ⅱの適用に際しては実通院日数の3倍程度を目安とするとされていたのが,通院が長期に

わたる場合,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間

の目安とすることもあるとされました。

 

この変更が実務にどのような影響を与えるか,注目です。

重過失減額

自賠責保険は,ある程度の過失までは考慮せずに保険金の支払いをしています。

 

しかし,被害を受けた方の過失割合が7割以上になるケースでは,2割以上の減額が

されます。

傷害分については,2割の減額となりますが,後遺障害分については,過失の程度に

より減額割合が異なります。

7割以上8割未満が2割の減額,8割以上9割未満が3割の減額,9割以上10割

未満が5割の減額とされています。

 

 

自賠責保険と減額

車両を所有する際には,通常自賠責保険に加入します。

 

交通事故で怪我をされた場合,加害者の加入する自賠責保険に保険金請求をすることができます。

弁護士等が代行して請求することも多くなっていると思います。

 

自賠責保険に保険金請求をすると,損害額の認定をし,認定に沿って保険金の支払いがされます。

これまでは,保険金の請求をした場合,治療単価について減額されることは少なかったように思います。

最近は,自賠責保険への請求を行った際に,治療費等の減額がされるケースが増えてきているように感じます。

 

自賠責保険への請求に際しては,少し注意が必要です。

2016年4月29日

東京高等裁判所で,外れ馬券を経費として認定し,課税処分を取り消す判断がされました。

すでに最高裁判所で,外れ馬券を経費として認定する判断が出ていましたが,その判例の射程を考えるうえで有益な裁判例だと思います。

2016年4月25日

破産の申立があった場合に,実際に債務の返済を免除する免責を認めるかどうかを決めるために,破産の申立人から事情を聴くなどする手続である免責審尋が行われます。

東京地方裁判所では,同時廃止手続における免責審尋手続は,一人あたり30秒もかからないくらいで終了しています。

管財手続の場合,もう少し時間がかかりますが,それほど長時間にならないことが多いです。

2016年4月20日

破産申立に際しては,主として,財産関係に関する資料が必要となります。

手許現金,預貯金,収入,保険,動産,不動産等を明らかにする必要があり,これを裏付ける資料が必要となります。

必要資料は,裁判所によっても一部異なりますので,東京と隣県でも一部異なります。

2016年4月15日

東京地方裁判所では,破産申立後3日以内(平日)に即日面接が実施されています。

即日面接では,裁判官が,申立人代理人弁護士から事案の詳細を聞き取り,そのうえで,同時廃止手続とするか管財手続とするか判断しています。

その日のうちに破産手続の開始決定がされるため,手続が早く進むことになります。

2016年4月10日

個人再生は,小規模個人再生と給与所得者再生の2つの手続があります。

私は,通常,まず小規模個人再生を検討し,これができない場合に給与所得者再生を考えます。

小規模個人再生と給与所得者再生は,それぞれ債務の圧縮に際し使用する計算方法が異なります。

具体的な返済額は,すべての資料がそろわなければわかりませんが,大まかな数字は,弁護士等の専門家に相談すれば,教えてもらえると思います。

2016年4月8日

任意整理の目安は,債務総額を5年以内に返済できることです。債権者によっては,それより短い期間での返済を求めるところもありますし,条件次第でそれより長い期間での返済を認める会社もあります。

場合によっては,10年以上の返済期間を認める会社もあります。

任意整理をご希望の方は,まずは,債務総額を5年以内に返済できるかを計算してみてください。

詳細については,弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。

 

2016年4月2日

今日は,東京駅事務所の職員の結婚式があり,主賓の挨拶をさせていただきました。

 

いつの間にか,そういう立場になったことに気づき,時間の経つのは早いなと感じました。