今日は,東京を離れて,名古屋に出張でした。
予定では,仕事がもう少し時間がかかる予定でしたが,今日は,少し早めに終わりました。
事務所の職員へのお土産も買って,新幹線で帰宅途中です。
東京名古屋間の新幹線の見どころは,やはり富士山でしょうか。
今日は残念ながら,逆側の席になってしまいましたし,夜で暗いので,富士山は見えなさそうです。
次回は,富士山が見える側の席に座りたいです。
今日は,東京を離れて,名古屋に出張でした。
予定では,仕事がもう少し時間がかかる予定でしたが,今日は,少し早めに終わりました。
事務所の職員へのお土産も買って,新幹線で帰宅途中です。
東京名古屋間の新幹線の見どころは,やはり富士山でしょうか。
今日は残念ながら,逆側の席になってしまいましたし,夜で暗いので,富士山は見えなさそうです。
次回は,富士山が見える側の席に座りたいです。
今日から本格的に仕事始めです。
世間一般も仕事始めのようですね。
東京駅近辺にも,スーツを着た人がたくさんいました。
ただ,まだ,通勤電車内をみると,通常よりもすいているような気がします。
まだ,仕事始めではない方もいるからでしょうか。
本格的な混雑は,明日以降なのでしょう。
今日は,昨日の続きで原稿書き。
なんとか今日中に終わりそうです。
明日からは事務所も開くので,本格的に仕事始め。
弁護士の多くは,明日から仕事始めかなと思います。
弁護士以外も,明日から仕事始めのところが多いと思います。
みなさん頑張っていきましょう!
とりあえず,今日から仕事始め。
今日は,事務所にはいかず,自宅で簡単な原稿書き。
一般的な弁護士の仕事ではありませんが,重要な仕事です。
文章能力の向上にも役立つそうです。
1日では終わらないので,残りは明日やることにします。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
今年の正月はいい天気です。
気温もなんだか暖かいような気がします。
今年も1年間弁護士業に邁進していきたいと思います。
交通事故に遭った被害者の方が後遺障害を残した場合等,自宅の
改造が必要となることがあります。
自宅の改造費を加害者に請求する場合,その必要性が問題となります。
自宅の改造費の必要性の立証は困難です。
後遺障害の内容や程度によっても改造の必要性の程度は異なりますし,
適切な改造は何かというのを判断するのも困難です。
場合によっては,改造にとどまらず,自宅の買い替えが必要となることも
あるでしょう。
いずれにしても,どのようにして改造の必要性を証明するか,その手段を
弁護士と相談するのがよいと思います。
交通事故により被害者の方が亡くなられた場合,葬祭費が生じることがあります。
葬祭費は,加害者に対し,賠償請求することができます。
葬祭費については,人がいつかは亡くなる以上,いずれは,必要となるものであり,
賠償対象とはならないのではないかと疑問が提示されたこともありますが,今では
そのような主張がされることはほぼないと思います。
多くの場合,問題は,その額となっています。
葬儀費の額は,多くの裁判例が,150万円程度を上限としています。
場合によっては,それ以上の額が認められることもありますが,そのための立証は
非常に困難です。
それ以上の請求をする場合には,弁護士に相談されるのがよいと思います。
親族等が交通事故に遭った場合,病院等に駆けつけなければならないことがあります。
この場合の交通費は,交通事故の加害者に対し,賠償請求できることがあります。
怪我の程度等によっても異なりますので,請求できるか否か,迷うようなことがあれば,
弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。
通院に際しては,通院交通費がかかります。
通院交通費は,交通事故による損害として,被害者の方から加害者に対して
賠償請求をすることができます。
電車賃は,領収書を取得することもできますし,最近ではICカードの履歴を
取得することもできますので,それほど問題にはなりません。実際には,領収書等がなくても,否定されないと感じます。
ガソリン代については,本来,使用したがガソリンの量とその代金について
立証する必要があるはずですが,実際には,通常1キロメートルあたり15円
として計算されています。
これにより,立証の負担が軽減されています。
弁護士法人心の交通事故専用ページはこちら↓
交通事故の被害者の方が入院した場合,入院雑費が生じます。
入院雑費については,損害賠償の対象となっています。
厳密に考えると,入院雑費について請求をするためには,入院中の
雑費全てについて領収書等による支出の証明と,交通事故との因果
関係の立証が必要となるはずです。
しかし,これの全てを立証させるとなると,被害者にとって,相当に
負担となりますし,それを一つ一つ吟味するにも非常に多くの時間と
労力を要します。
実務上は,入院雑費については,ほとんどが,日額を定額にして
計算しています。
自賠責基準によると,日額は1100円とされていますが,赤い本の
基準によると日額は1500円とされています。
ただし,場合によっては,実額を一つ一つ立証して,定額以上の
請求をすることもあります。
それをするためには,領収書等による立証が必要となりますので,
念のため領収書等は捨てず無くさずとっておいた方がよいです。