完全看護病院

交通事故の被害者の方が,事故後入院し,家族が付添をした場合,

付添介護費用が支払われることがあります。

 

以前は,付添看護費用は,それほど問題なく支払われていましたが,

最近は,完全看護の病院が増えたため,示談交渉の段階で,付添

看護費用を否定されることが多くなってきました。

 

多くの方は,相手方保険会社から,完全看護の病院だから,付添の

必要性がないと主張され,そういうものかと思い,そのまま示談して

いることが多いと思います。

しかし,完全看護の病院であったとしても,看護師の方が24時間患者さんに

つきっきりになることは不可能です。

そのため,完全看護の病院であったとしても,付添看護費用が認められる

可能性は十分にあります。

場合によっては,医師にその旨の意見書を書いていただいて交渉することも

あります。

そこまですると,概ね認められると感じています。

 

相手方の主張がもっともらしくても,すぐには納得せずに,色々な可能性を

模索することが必要だと思います。

 

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付添費用

幼い子供が交通事故に遭った場合,一人では通院できないため,親が付き添って

通院することが多々あります。

 

親が通院に付き添い,これにより損害が生じた場合,付き添いに関する損害の賠償が

認められることがあります。

付き添いに関する損害には,入院付添費,通院付添費,付添交通費が考えらます。

付添費用は請求を忘れてしまうこともあると思います。

不安な点があれば,念のため,弁護士への相談をして,間違いのない請求ができるといいと思います。

 

14級9号の労働能力喪失期間

後遺障害等級の認定を受けるもののうち,多くが14級9号の認定を受けています。

14級9号の認定を受けるのは,「局部に神経症状を残すもの」です。

体のどこかに痛みを残すものは,「局部に神経症状を残すもの」として,14級9号が

認定される可能性があります。

典型的な傷病名としては,頸椎捻挫,腰椎捻挫等があります。

 

14級9号が認定された場合,一般的には,労働能力喪失期間は,1年から5年と

されています。

これは,14級9号が複数認定され,併合14級とされている場合でも同様です。

そのため,14級9号が認定された場合,最大でも労働能力喪失期間は5年間と

考えている人も多いと思います。

 

しかし,実際には,それほど数は多くないものの,中には,14級9号の認定でありながら,

5年を超える長期間の労働能力喪失率が認定されるケースがあります。

話し合いの中では,5年を超える認定を受けるのは困難ですが,裁判では,それ以上の

長期間の認定をされることがあります。

実際,当事務所で取り扱った案件でも,14級9号が2つ認定され,併合14級となった

ケースで,裁判により,労働能力喪失期間を15年とする判決が出された例があります。

 

症状固定後も,長期間にわたり症状に苦しんでいる交通事故被害者の方は多くいます

交通事故被害者及び弁護士が,よりよい活動をすることで,交通事故被害者の方が,

より適切な補償を受けられる可能性があるのです。

 

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常議員会

今日は東京弁護士会の常議員会がありました。

 

以前は,弁護士の人数も少なく,弁護士を探すのも大変でしたが,最近は,弁護士増員の結果も

あって,インターネット等で手軽に弁護士を探すことができますし,無料相談も増えています。

また,法テラスも存在し,弁護士に対する相談の機会が多数存在します。

 

そのためか,弁護士会主催の相談会等の相談申し込み件数が少なくなっているようです。

今後の弁護士会主催の相談会をどのようにしていくかは,検討が必要なようです。

 

柔整師による施術

交通事故に遭われた方は,症状改善のために整骨院・接骨院等に行くことがあります。

 

最近,訴訟において,整骨院,接骨院の施術費について,必要性・相当性が争われる

ことが増えてきた気がします。

 

それに伴い,以前と比較すると,施術費用の必要性・相当性について否定的な判断を

する裁判官が増えてきたような気がします。

地域差はあるようですが,他の事務所の弁護士と情報交換等をすると,同じような感触を

持っている弁護士が多数います。

 

交通事故の被害者側弁護を行う弁護士一人ひとりが,意識して戦わなければならない

ように感じます。

病院同行

今日は,交通事故の件で,病院同行を行いました。

 

東京駅からは,片道約1時間半程度かかるところにある病院でしたが,

たまたま雨風が強く,少し移動が大変でした。

 

交通事故の裁判を行う上では,どうしても,医師のご意見をいただかなければ

ならない場面が出てきます。

うまくいただけるような時は良いのですが,どういったものが必要かの説明は

難しく,直接病院に行って,説明をしなければならないことが多々あります。

 

できる限りわかりやすく,かつ説得的な説明をするよう心がけています。

通院先の選択

交通事故により怪我をされた方の治療先は,病院と,接骨院・整骨院が考えられます。

 

しかし,保険会社から接骨院・整骨院への通院は認められないと言われた,接骨院・

整骨院への通院をするためには,医師の同意をとるように指示された等のご相談を

いただくことがあります。

 

実際,どこで治療を受けるかは,怪我をされた方の自由であり,他人から制限をかけられるべき

ものではありません。

病院で治療するのも,接骨院・整骨院で治療をするも,怪我をされた方が自由に選べます。

 

ただし,治療費を加害者に請求する際には,治療の必要性や相当性等を証明する必要性が

あります。

証明の方法は,どこに通院するかによって,異なる場合がありますので,まずは,交通事故に

詳しい弁護士等にご相談ください。

 

 

交通事故証明書と甲乙欄

交通事故証明書には,甲と乙欄があります。

(正確には,丙,丁等の欄もある場合があります。)

 

通常,甲欄に記載されたほうが過失割合が大きく,乙欄に記載されたほうが

過失割合が小さい場合が多くなっています。

実際に裁判等では,異なる結論となる場合もありますが,多くは,そのように

判断されています。

 

弁護士に相談に行く時点で交通事故証明書が完成されていない場合は

少なく,作成前にアドバイスできるようなケースはほとんどありませんので,

交通事故に遭う前に知っておいたほうがいいと思います。

 

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事故の種別と刑事記録

交通事故は,人身事故と物件事故の二つに区別されます。

 

人身事故の場合と物件事故の場合では,作成される刑事記録の内容に

違いが出ます。

 

人身事故の場合には,事故現場の図や事故状況図が詳細に作成されます。

これに対し,物件事故の場合には,図の作成がされなかったり,作成されたと

しても,簡略な図しか作成されなかったりします。

 

過失割合に争いが生じる場合には,事故がどのように発生したか,当時の

相互の行動がどのようになっていたか等が,結論を決めるうえで重要となります。

これを証明するための刑事記録が重要になります。

簡略な図しか作成されていないと,当時の状況についての証明力が弱く,

結果として,事故状況を証明しきれないということが起こります。

 

あまりに時間が経ち過ぎていると,人身事故への切り替えができず,弁護士としても,

もどかしい思いをすることがあります。

 

安易に物件事故扱いとすることは,避けたほうがよいでしょう。

人身事故への切り替え

交通事故は,人身事故と物件事故の2種類に区別されます。

 

人身事故として取り扱われているか,物件事故として取り扱われているかは,

交通事故証明書の右下の欄で確認できます。

 

そこでは,人身事故か物件事故かのいずれかが記載されている,もしくは,

人身事故か物件事故かのいずれかが丸で囲われているはずです。

 

交通事故証明書自体は,弁護士等に依頼して取得することもできますし,

ご自身で取得することもできます。

 

通常は,当初物件事故として取り扱われているため,人身事故として

取り扱ってもらうためには,人身事故への切替手続を行わなければなりません。

人身事故に切り替えるためには,医師等に診断書を作成していただき,これを

警察に提出する必要があります。

 

事故発生から余りに時間が経過していると,事実上,人身事故への切替えが

できなくなってしまうこともあるため,切り替えるのであれば,早めの手続をお勧めします。