訴訟において、証人尋問という手続が行われることがあります。
証人尋問は、その事件に関係する人に裁判所に来てもらって、話をして
もらう手続です。
訴訟の当事者については、当事者尋問といわれますが、実際にはあまり
区別されておらず、まとめて証人尋問と言ってしまうことが多いように
思います。
証人尋問は、訴訟において必ず行われる手続ではありません。
事件の種類によっては、むしろ、行われないことの方が多いのではない
かと思えるくらいです。
裁判の進行にもよりますが、和解で終わる場合には証人尋問は行われな
いことが多いと思います。
判決になるものでも、内容によっては証人尋問がないこともあります。
証人尋問は、裁判所において話をしてもらう手続ですが、自由に話を
してもらうわけではありません。
一問一答形式で、質問に対する答えとして話をしてもらいます。
弁護士がついている場合には弁護士が質問をしますが、弁護士をつけ
ないいわゆる本人訴訟の場合には、本人が質問をします。
本人に対する尋問の場合には、あらかじめ尋問事項を裁判官に渡し、
裁判官が質問します。
証人尋問に先立って、陳述書という書面を提出します。
そのため、証人尋問にはそれほど意味がないといわれれることもあ
るようです。
確かに意味があまりないと感じられることもありますが、一定数か
なり重要な証人尋問もあると感じます。
証人尋問の結果、証言の不自然さが表れ、結果として結論を変えて
しまうということがあるからです。
証人尋問は、それだけで結果を左右する可能性もある重要な手続で
すので、軽視しない方がよいと思います。