休業と給料の支払い

東京を含め全国的にコロナウイルスによる影響は広範囲に広がっています。

 

売上減少により事業の縮小を余儀なくされたり休業を余儀なくされたりしている

所もあるようです。

売上減少だけでなく,感染者が社内で発生したために事業所が閉鎖され,休業を

余儀なくされることもあります。

これに伴って,休業の際に給料の支払いについてどうしたらよいかについて悩ん

でいる経営者の方もいると思います。

給料が支払われるのかについて悩んでいる従業員の方もいると思います。

 

休業と給料の支払いについては,まず民法で規定されています。

民法536条1項では,「当事者双方の責めに帰することができない事由によって

債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むこ

とができる。」とされています。

これに対し,民法536条2項では,「債権者の責めに帰すべき事由によって債務

を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むことが

できない。」とされています。

 

これらの規定を前提にすると,休業の原因が会社側にない場合には,給料は支払わ

れないことになりますし,休業の原因が会社側にある場合には給料は支払われると

いうことになります。

コロナウイルスの影響を踏まえて,会社が自主的に休業した場合には,会社の「責

めに帰すべき事由」による休業として民法536条2項が適用され,給料が支払わ

れるとなるものと思われます。

ただ,この判断は,その時の社会の状況,会社の状況によって変わる可能性があり,

裁判所の判断によっては,結論が変わる可能性があります。

これに対し,感染者が社内で発生したために事業所が閉鎖された場合には,会社の

自主的な休業ではなく,会社の「責めに帰することができない事由」による休業と

して給料は支払われないとなるものと思われます。

ただ,この場合でも,事業所閉鎖に至る経緯によっては,会社側に「帰責性」があ

ると裁判所が判断する可能性もあり,その場合には結論が変わる可能性があります。

 

給料を支払う必要がない,給料が支払われないとしても,休業手当についてはどう

でしょう。

 

労働基準法26条では,「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,

使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払

わなければならない。」とされています。

この手当が休業手当です。

ここにいう使用者の「責に帰すべき事由」については,民法の「責めに帰すべき事

由」と同じであるとすれば,民法上給料を支払う必要がない,給料が支払われない

となってしまいます。

しかし,最高裁判所は,「使用者の責に帰すべき事由」は,取引における一般原則

である過失責任主義とは異なる観点も踏まえた概念であり,民法536条2項の

「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障

害を含むものと理解するのが相当としています。

これは改正前民法の時の判例ですが,改正後の民法下でも適用されると思われます。

そうすると,民法536条2項に該当し,民法上は給料を支払わなくてもよい,給

料が支払われない場合であっても,休業手当が支払われる可能性はあります。

 

いずれにしても,休業と給料の支払いについては,個別のケースにより結論が異な

る可能性があり,非常に微妙な判断となる可能性が高いものといえます。

会社側,労働者側,いずれの立場に立つとしても,弁護士に相談しながら慎重に対

応するべきだと思います。

 

ただ,労働基準法には,罰則規定があり,違反すると刑事責任を問われる可能性が

あります。

休業手当を支払わなければならない場合か判断に迷うようなケースであれば,会社

側としては,休業手当は支払った方がよい,となるように思います。

なお,給料を支払わなければならない場合の額について,60%の額であると認識

している方がいます。

多くの方が誤解している点ですが,これは,上記のとおり誤っています。

この点は誤解のないように注意しておきましょう。

 

緊急事態宣言を受けて

先日,緊急事態宣言が出されました。

東京は,緊急事態宣言の対象都府県になっています。

緊急事態宣言を受けて,各社,各施設対応に追われているようです。

 

弁護士の関係するところでは,裁判所の業務が一部中止されています。

東京では,訴訟,調停,債権者集会等が中止され,期日は追って指定されることに

なっています。

弁護士法人心東京駅法律事務所でも,多数の訴訟,調停,債権者集会等に対応して

いましたので,裁判所から順次中止の連絡を受けています。

 

現在進行中の訴訟等だけでなく,新規の訴訟等についても対応が一部停止している

ようです。

すでに,破産,再生の申立てについては,緊急のものを除き,申立を控えるように

裁判所から弁護士会に要請があったようです。

訴訟,調停等については,訴状や申立書を提出しても,日程の調整がされていない

ものがあるようです。

 

少なくとも5月6日までは裁判所の業務の多くが中止され続けるようですが,それ

以後については,緊急事態宣言が延長されるかどうか,コロナウイルスの感染者数

がどう推移するかによって変わると思われます。

 

また,コロナウイルス対応により,多くの方の仕事が減少し,収入が減少している

ようです。

債務整理の相談を希望される方も多くなっており,多くの方が悩まれているものと

思います。

他にも,緊急事態宣言を受けて対応をどのようにしたらよいかなどの相談を,個人,

会社の方からいただいています。

なんとか多くの方のお悩みを解決し,安心して生活していただけるようにしたいと

思います。

 

社会的にかなりの影響が出ており,この状況が続けば続くほど,悩まれている方も

増えていってしまうと思います。

早期にこの状況が落ち着いて,悩みを抱える方が少しでも少なくなればと思います。

 

 

 

新型コロナウイルスの影響

今日は東京でも雪が降りました。

一部積もったところもあったようです。

外を見ると,屋根の上や車の上など,雪が積もっているところがありました。

桜が咲いているところに雪が舞うというのは,それほど多くはないように思います。

 

昨日,本日と,東京では外出を控えるように要請が出されています。

これを受けて,東京都内では,通常の土日よりも外に出ている人は少ないようです。

新型コロナウイルスにより,社会に大きな影響が出ています。

各地で行われているセミナー,研修,イベントも,中止になったりオンラインになっ

たりしています。

 

弁護士の仕事としても,直接の影響だとは断定できませんが,債務整理の相談が

増えてきているように感じます。

仕事が減って収入が減り,返済が厳しくなった,賞与の減少が見込まれ,この

ままでは近いうちに返済が滞ってしまう,などと悩まれている方も多いと思い

ます。

そのような方は,弁護士に相談することで,悩みが軽減されたり解決されたり

するかもしれません。

 

相続の相談はやや減少しているように感じます。

きくところによると,外に出づらいため,弁護士事務所に行って相談すること

を控えているようなこともあるようです。

 

交通事故については,不安で通院しづらいという相談が出ています。

通院した方が体が回復しやすくなると思いますので,できる限り通院した方が

よいのでしょうが,新型コロナウイルスに感染する不安もあると思いますので,

なかなか難しいところだと思います。

医療機関の中には,コロナウイルス対策をしているところもあると思いますので,

そのようなところに通院されるのも一つかもしれません。

 

今後,社会状況がどのようになるかはわかりませんが,新型コロナウイルスの

脅威が去り,多くの方が安心して生活できるようになるとよいと思います。

 

 

 

 

 

組織マネジメント研修

2月は他の月と比較して日数が少ないですが,祝祭日が2日もあるのでより働く日数が少なく

感じる方もいるのではないでしょうか。

 

今日は,会社経営者向けの組織マネジメント研修に参加しました。

会社を経営するうえで生じる問題としては,大きく,人,物,金の問題があるといわ

れます。

組織マネジメントは,そのうちの人の問題に関するものです。

確かに会社経営者の方と話をしていても,人,物,金の問題が出てくることが多い

ように感じます。

このうち,特に弁護士としてかかわることが多いなと感じるのは,人の問題です。

組織マネジメント研修に出ることで,会社の人の問題について相談を受けた際に,

今日学んだことが役立つかもしれないと感じました。

 

弁護士が組織マネジメント研修に参加するということ自体珍しいことかもしれません。

特に会社経営者向けの組織マネジメント研修に出るということはより少ないかもしれ

ません。

ただ,組織マネジメントは,弁護士事務所の中でのマネジメントに役立つ点もあり

ますし,会社関係の仕事をする際にも役立つものだと思います。

 

組織マネジメントにおいても,コミュニケーションが重要のようです。

組織である以上,複数の人が所属しますので,それに伴い,様々なコミュニケーション

が生じます。

適切なコミュニケーションをとることで組織がうまく回っていきやすくなるようですね。

 

 

2020年

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

2019年が終了し,2020年が始まりました。

今年は,東京オリンピックがありますので,非常に楽しみです。

ただ,東京で仕事をする身としては,公共交通機関に遅れや混雑が生じることで,

仕事にどのような影響が出るのか,という点が心配です。

台風で電車が動かない時などは,裁判も中止されたり大幅に遅れたりすることが

ありますので,東京オリンピックにより,同様の事態が生じないとも限らないな

と思ってはいます。

おそらく,いろいろな対応が検討されているため,実際にはさして影響が出ない

ということもあり得ると思っていますが。

 

今年は,4月から改正民法が施行されるなど,法改正に伴う影響がいろいろ出て

くることが予想されます。

当面,新法を前提とした裁判例がでてくると思われますので,その内容に注意し

なければなりません。

実際の社会にどのような影響がどの程度出てくるかは,現段階では分かりません

ので,今後の動向に注目です。

 

交通事故,相続,債務整理,離婚など,それぞれの分野により影響の程度も問題

点も異なると思います。

事務所内でのそれぞれの分野ごとの勉強会,全体の勉強会で情報共有を図り,漏

れのないようにしていきたいと思います。

保釈取消

カルロス・ゴーン氏の保釈が取り消されたようです。

 

もともと,保釈条件に海外渡航禁止が含まれていたようですので,出国して海外に

いると聞いた時点で,保釈は取り消されるだろうと思っていましたが,そのとおり

になりました。

パスポートは弁護人が管理していたはずですので,どのようにして出国したのか不

明ですが,海外に行ってしまったことは事実のようですので,保釈条件に違反した

として保釈の取り消しはやむを得ないものと思います。

今後,どのようにして出国したかなどが明らかにされると思います。

 

弁護士としては,今後,刑事事件において,保釈の条件が厳しくなったり,保釈が

認められにくくなったりするのではないかという点が心配です。

検察側は,当然,今後保釈をできるだけ認めるべきではないという主張をすると思

いますし,裁判所も当面保釈についてこれまでよりもより慎重に,かつ消極的に検

討すると思われます。

そうすると,これまでは保釈が認められていたものについて保釈が認められにくく

なるでしょうし,保釈が認められるとしてもその条件が厳しくなると思われます。

 

慎重に判断すること自体は必要なことだと思いますが,過度に抑制的な判断がされ

なければよいと思います。

今後の,裁判所の保釈に関する動向を注視しなければなりません。

相続税対策

財産額が一定額以上になると,相続の際,相続税を納付しなければならなくなります。

相続税については,各種控除や特例等があるため,財産がある程度あったとしても,

相続税を納付する必要がないこともあります。

 

相続税を納付する必要がなくても,相続税の申告をしなければならないケースもあり

ます。

意外と多くの方が,相続税の納付義務がないため,相続税の申告をする必要がないと

考えているようですが,実は,相続税申告が必要であったというケースもあります。

特に,東京都内など不動産価格が非常に高いところでは,自宅不動産と少々の預貯金

だけしか遺産がなくても相続税申告は必要,というケースがあります。

 

安易に相続税申告が不要であると考えず,専門家に相談するべきでしょう。

 

相続の問題に関わっていると,弁護士などの専門家が関与しているケースでも,相続税

についての意識があまりされていないようなものが見受けられます。

確かに弁護士は,税の専門家ではなく,税については意識をしないような方もいるかと

思います。

ただ,それでは相続案件について,十分な対応ができないこともあると思います。

相続案件は税と切り離すことができないといえますので,相続税についてもアドバイス

を受けながら進められるようにするのがよいと思います。

自動ブレーキ

弁護士の仕事の一つに交通事故紛争があります。

 

交通事故を予防するための方策の一つとして,自動車の自動ブレーキの普及が進んでいます。

日本を含む多くの国が,自動ブレーキの搭載を義務付けることに合意していましたが,国内

で販売される新車について,自動ブレーキ登載を義務付ける方針で政府が調整に入ったよう

です。

 

具体的な規制の開始時期はまだ未定ですが,いずれは自動ブレーキを搭載していない新車は

販売できなくなりそうです。

 

交通事故の発生件数は平成16年で約95万件であったのが,毎年減少し続け,平成30年

は約43万件まで減少しています。

負傷者数も,平成16年で約118万人であったのが,平成30年は約52万人まで減少し

ています。

 

かなり減少してきてはいますが,まだまだたくさんの方が交通事故に遭い,負傷されています。

 

いずれは新車だけでなく,中古車にも自動ブレーキ登載が義務付けられるかもしれません。

そうなれば,交通事故発生件数,負傷者数もより減少すると思います。

これまでに発生した事故の中には,自動ブレーキを搭載していれば防げた,あるいは少なく

とも重傷者は出なかったと思われる事故も多数あるはずです。

今後,交通事故発生件数,負傷者数が減少することで,交通事故で苦しむ方が少しでも減る

と良いと思います。

 

 

交通事故損害賠償実務研修

今日は,弁護士向け交通事故損害賠償実務研修に参加しました。

 

今日のテーマは高齢者や未成年者の交通事故,高次脳機能障害の基礎でした。

13時から始まり17時ころまで行われました。

 

高齢者,未成年者の交通事故では,特有の問題がいろいろ生じますので,それを

踏まえた対応が必要となります。

厳密に言えば,交通事故に限らず高齢者,未成年者の損害賠償全般に関わる

ものも多くありますので,交通事故以外でも注意をしなければならない点が多々

あります。

 

交通事故の賠償に関しては,民法上の請求と自賠法上の請求があります。

両者は微妙に異なっているため,自賠法上の請求であれば認められるが民法

上の請求では認められないというものもありますし,逆に民法上の請求であれば

認められるが自賠法上の請求では認められないというものもあります。

この辺りを意識しておかないと,請求の仕方の問題で請求が認められないという

事態も生じかねません。

 

また,新しい裁判例なども出ていますので,日々,情報をアップデートしていな

ければ適切な対応ができない可能性もあります。

 

高齢者,未成年者の事故に関する判決として最近出されたものにJR東海事件

とサッカーボール事件があります。

JR東海事件は監督義務者が誰かという点に関する判例であり,サッカーボール

事件は監督義務者の免責事由に関する判例です。

これらの判例を意識して対応することで責任が認められたり認められなかったり

する可能性があります。

 

さらにいえば,情報を収集するだけでは足りず,これらを実際の案件でどのように

活用するかも考えなければなりません。

 

研修に参加することで,活用方法のヒントを得られることもありますし,それにまつ

わる周辺情報も得られる可能性があります。

 

研修に参加するためにはまとまった時間を割かなければなりませんが,いろいろ

得られるものがあり,有益だと思います。

遺言

今日は,相続に関する研修に参加しました。

 

今日の研修のテーマの一つとして遺言がありました。

 

遺言は,被相続人の想いを相続に反映させることができる重要な手段だと思います。

遺言を適切に残すことで,遺族間の相続をめぐる争いを防止できる可能性が高まる

と思います。

ただ,遺言の残し方を誤ると,かえって遺産を巡る争いを誘発させ,又は激化させる

ようにも感じます。

たとえば,自筆証書遺言の様式を守らない無効な遺言が残された場合,故人の意思

を尊重するべきとする遺族と法定相続分を前提に遺産分割協議をするべきとする遺族

との対立が生じるようなケースが挙げられます。

 

遺言の作成に関するアドバイスなどは,様々なところで行われていますが,その方法

も様々ですので,どこでアドバイスを受けるか,どのようなアドバイスを受けるかという

点には注意が必要です。

たとえば,基本的には代書しかせず,内容に関するアドバイスは無効とならないか

どうかという観点からしかアドバイスをしないこともあり得ます。

それでも十分な場合もありますが,自らの想いを法的に適切な内容にすることは案外

難しく,適切なアドバイスを受けなければ思っていたものと違ったものができあがって

しまうという危険性もあります。

 

また,弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに遺言を作成される方もいらっしゃ

いますが,要件を充足しない無効な遺言が作成される可能性もあります。

一部にエンディングノートと遺言の違いを認識してもいない方もいるようです。

 

遺言については,自筆証書による遺言の要件が緩和されるなどしており,遺言を

意識される方も多くなっているとききます。

適切な遺言が作成されることで,遺族間の相続をめぐる争いが少しでも少なくなれば

いいと思います。

 

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